継続保有とは|株主番号が変わると条件が切れる
株主優待の中には、株式を一定の期間持ち続けていないと受けられないものがあります。この条件を継続保有といいます。継続保有の条件がある優待は、権利付最終日までに購入しても、その回の対象にならない場合があります。
このページでは、継続保有と、それに関わる言葉(株主番号・貸株・名義・長期保有)をまとめて説明します。
継続保有
株主名簿に、同じ株主番号で、続けて記載されていることです。「1年以上」のような期間で書かれますが、実際には株主名簿に何回続けて記載されたかで数える会社が多くあります。
例えば、6月末と12月末の年2回、株主名簿を確定する会社で「1年以上」は、多くの場合「3回以上続けて記載」です。2026年12月28日(月)までに購入が成立した場合、次のように数えます。
| 株主名簿 | 回数 |
|---|---|
| 2026年12月末 | 1回目 |
| 2027年6月末 | 2回目 |
| 2027年12月末 | 3回目=この回から優待の対象 |
回数の数え方は会社によって違います(年4回の株主名簿で数える会社もあります)。株式の数が途中で変わったときの扱いや、初回だけ条件を問わない特例も、会社によって違います。このサイトの記事では、開示に書かれた数え方をもとに、最初に対象となる回を書いています。
株主番号
株主名簿の上で、株主一人ひとりに付けられている番号です。継続保有は、この番号が同じまま続いているかで判定されます。株主番号は、配当金の書類や議決権行使書などで確認できる場合があります。分からないときは、証券会社や、会社の株主名簿管理人(信託銀行など)に問い合わせます。
株式を持ち続けていても、株主番号が変わることがあります。 会社の開示には、例えば次のような場合が挙げられています。
- 持っている株式を一度すべて売却して、買い直した場合
- 株式を預けている証券会社を変更した場合
- 一般口座からNISA口座へ切り替えるなど、口座を切り替えた場合
- 証券会社の貸株サービスを利用している場合
- 結婚や転居などで、株主名簿の氏名・住所が変わった場合
- 相続で株式を受け取った場合
どの場合に株主番号が変わるかは、会社や証券会社によって違います。継続保有の条件がある優待を受けたい場合は、各社の案内でご確認ください。
貸株
持っている株式を証券会社に貸して、金利を受け取るサービスです。貸している間は、株主名簿の名義が貸出先(証券会社など)になるため、自分の株主番号で記載されないことがあります。その場合、優待の対象から外れたり、継続保有の記録が切れたりすることがあります。
名義
株主名簿に、株主として記載されている人の名前です。貸株や相続などで名義が変わると、株主番号も変わることがあります。
長期保有
株式を長く持っている株主に、ふだんの優待に上乗せしたり、別の優待を加えたりする仕組みを、長期保有優待と呼ぶ会社があります。
長期保有優待の上乗せ分を受けるには、継続保有が条件になります。ただし、ふだんの優待のほうは、持ち続けなくても受けられる場合があります。同じ会社の優待でも、どの部分に継続保有の条件が付いているかは、記事の「最初に対象となる回」でご確認ください。