優待ジャーナル

株主優待を、金額・日付・内容で見比べる。

アステナホールディングス(8095)の株主優待

優待の内容
[選択式]3,000円相当の自社商品 または 1,000円相当の商品・寄付(優待カタログから1つを選んで申し込む)
必要な金額
約26万6千円(500株・2026年10月28日時点の概算)
権利付最終日?
2026年11月26日(この日までに購入が成立すると、2026年11月30日の株主名簿に記載されます) ただし、優待の対象は2027年11月分からです
お届け時期
2027年2月下旬から順次(株主優待の案内書。商品は申し込みの後に届く)

購入前の確認事項

今から購入した場合、優待の対象は2027年11月分からです

この優待を受けるには、株主名簿に継続して記載されていること(継続保有)が条件です。今から購入しても、2026年11月分には間に合いません。最初に優待を受けられるのは2027年11月分です。

受け取りには手続きが必要です

優待を受けるには、手続きが必要です。案内が届いたら、期限内に申し込みまたは引き換えの手続きを行ってください。

2026年11月分の優待内容

株数必要な金額優待の内容最初に対象となる回
500株〜999株 約26万6千円 [選択式]3,000円相当の自社商品 または 1,000円相当の商品・寄付(優待カタログから1つを選んで申し込む) 2027年11月分
1,000株〜2,999株 約53万1千円 [選択式]5,000円相当の自社商品 または 2,000円相当の商品・寄付(優待カタログから1つを選んで申し込む) 2027年11月分
3,000株以上 約159万3千円 [選択式]10,000円相当の自社商品 または 3,000円相当の商品・寄付(優待カタログから1つを選んで申し込む) 2027年11月分
500株〜999株 約26万6千円 [選択式]5,000円相当の自社商品 または 2,000円相当の商品・寄付(優待カタログから1つを選んで申し込む) 2029年11月分
1,000株〜2,999株 約53万1千円 [選択式]10,000円相当の自社商品 または 3,000円相当の商品・寄付(優待カタログから1つを選んで申し込む) 2029年11月分
3,000株以上 約159万3千円 [選択式]15,000円相当の自社商品 または 5,000円相当の商品・寄付(優待カタログから1つを選んで申し込む) 2029年11月分

購入する前に

2026年11月26日までに購入が成立すると、2026年11月30日の株主名簿に記載されます。優待の対象は2027年11月分からです。必要な株数は500株からで、金額の目安は約26万6千円です。

株式を購入するには、証券会社の口座が必要です。口座を開設してから、実際に取引できるようになるまで数日かかる場合があります。

受け取りの案内

2026年11月分の案内のお届け時期は「2027年2月下旬から順次(株主優待の案内書。商品は申し込みの後に届く)」です。受け取りには、申し込みまたは引き換えの手続きが必要です。案内が届いたら、期限をご確認ください。

受け取りの方法や期限は、会社から届く案内、公式サイト等で必ずご確認ください。

新しい発表 配信

アステナホールディングス(8095)が、優待区分の判定方法を2027年11月分から変更。11月末日だけでなく5月末日の保有株式数も見て、少ない方の株式数で区分を判定。優待の内容と保有株式数の区分は変更なし。※継続保有条件あり

情報の取得日:2026年10月28日

アステナホールディングス株式会社(東証プライム・8095)は2026年10月28日、株主優待制度の優待区分の判定方法を変更すると開示しました。

同社の株主優待は、毎年11月30日の株主名簿に500株以上を保有する株主として記載され、同じ株主番号で1年以上継続して保有している株主に、保有株式数と継続保有年数に応じた優待を年1回贈呈する制度です。株主は、優待カタログの中から、「自社商品」か「商品・寄付」の2つのうち、どちらかを選んで申し込みます。

変わるのは、優待区分(保有株式数と継続保有年数に応じた優待内容の区分)を決めるときに見る保有株式数です。これまでは11月末日時点の保有株式数だけで判定していましたが、2027年11月末日を基準日とする株主優待から、5月末日と11月末日の両方の保有株式数で判定し、異なる場合は少ない方の株式数で判定します。 最初の2027年11月末日を基準日とする株主優待では、2026年11月末日・2027年5月末日・2027年11月末日の各時点の保有株式数を確認して、優待区分を判定します。2026年11月末日を基準日とする株主優待は、変更前の方法で判定されます。優待の内容、保有株式数の区分(500株以上・1,000株以上・3,000株以上)、基準日(毎年11月末日)に変更はありません。


1. 変更の内容

開示に記載されている表は、次のとおりです。

項目変更前変更後
優待基準日毎年11月末日毎年11月末日(変更なし)
優待区分の判定方法11月末日時点の保有株式数で判定5月末日および11月末日の両日時点の保有株式数に基づき判定

変更の内容について、会社は次のように記載しています。

優待区分(保有株式数に応じた優待内容の区分)の判定について、従来の11 月末日時点の保有株式数による判定から、毎年5 月末日および11 月末日の両日時点の保有株式数に基づく判定へ変更いたします。

※5 月末日と11 月末日で保有株式数が異なる場合は、少ない方の株式数区分に基づき判定いたします。

※優待内容および対象となる保有株式数の区分に変更はありません。

変更の理由について、会社は次のように記載しています。

このたび、株主優待制度の趣旨に則り、当社株式を継続的に保有いただく株主様への還元をより適切に行うため、優待区分の判定方法を変更することといたしました。

2. 適用の時期

適用の時期について、会社は次のように記載しています。

本変更は、2027 年11 月末日を優待基準日とする株主優待より適用いたします。変更後の方法による保有株式数の確認は、2026 年11 月末日から開始いたします。最初の判定となる2027 年11 月末日の株主優待については、2026 年11 月末日、2027 年5 月末日および2027 年11 月末日の保有株式数に基づき、株主優待の対象および優待区分を判定いたします。

2026年11月末日を基準日とする株主優待は、変更前の方法(11月末日時点の保有株式数)で優待区分が判定されます。一方で、2026年11月末日時点の保有株式数は、2027年11月末日を基準日とする株主優待の判定にも使われます。

3. 変更後の判定方法

変更後の優待区分は、「継続保有年数」と、各優待区分に必要な株式数を継続して保有しているかを示す「継続保有株式数」の2つで判定されます。

継続保有年数について、会社は次のように記載しています。

「継続保有年数」は、毎年5 月末日および11 月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して記載または記録された回数に基づき、3 回以上の場合は「1 年以上」、7 回以上の場合は「3 年以上」と判定いたします。なお、制度変更前からの保有期間も通算いたします。

継続保有株式数について、会社は次のように記載しています。

「継続保有株式数」は、毎年5 月末日および11 月末日の保有株式数に基づき、各優待区分に必要な株式数(500 株以上、1,000 株以上、3,000 株以上)を継続して保有しているかを判定いたします。なお、継続保有株式数の判定は2026 年11 月末日から開始するため、それ以前の保有株式数は、各優待区分に必要な株式数を継続して保有しているかの判定には含めません。

継続保有年数の判定に使う株主名簿への記載・記録回数(1年以上=3回以上・3年以上=7回以上)は、2023年7月13日の「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」から変わっていません。

4. 開示に記載されている判定例

開示には、2026年11月末日・2027年5月末日・2027年11月末日の保有株式数による、2027年11月末日を基準日とする株主優待の判定例が記載されています。

保有株式数に応じた優待区分の判定例

開示に記載されている表は、次のとおりです。

保有パターン2026年11月末日2027年5月末日2027年11月末日判定結果
同じ株式数を継続して保有500株500株500株500株以上
〃3,000株3,000株3,000株3,000株以上
途中で保有株式数が増加1,000株3,000株3,000株1,000株以上
途中で保有株式数が減少3,000株1,000株3,000株1,000株以上

この判定例について、会社は次のように記載しています。

・保有株式数が途中で増加した場合でも、増加後の株式数を継続して保有していることが確認されるまでは、増加前の株式数に応じた優待区分となります。・保有株式数が途中で減少した場合は、減少後の株式数に応じた優待区分となります。

500株以上の保有条件を満たさない場合の判定例

開示に記載されている表は、次のとおりです。

保有パターン2026年11月末日2027年5月末日2027年11月末日判定結果
5月末日または11月末日に500株未満となった場合500株100株500株株主優待の対象外
〃1,000株400株1,000株株主優待の対象外

この判定例について、会社は次のように記載しています。

・5 月末日または11 月末日のいずれかにおいて500 株未満となった場合は、500 株以上を1 年以上継続して保有する条件を満たさないため、株主優待の対象外となります。・一度500 株未満となったことのみをもって、その後も将来にわたり株主優待の対象外となるものではありません。・500 株未満となった後、株主名簿に同一株主番号で連続して記載または記録され、再び500 株以上を1 年以上保有した場合は、株主優待の対象となります。

継続保有年数に応じた優待区分の判定例

開示には、2つの例が記載されています。1つは、2024年11月末日から2026年5月末日までの4回は1株以上を保有する株主として、2026年11月末日から2027年11月末日までの3回は500株を保有する株主として、同じ株主番号で続けて記載された株主の例です。この場合、「500株以上・3年以上」と判定されます。もう1つは、2026年11月末日から2027年11月末日までの3回、500株を保有する株主として記載された株主の例です。この場合、「500株以上・1年以上3年未満」と判定されます。この判定例について、会社は次のように記載しています。

・制度変更前に500 株未満であった場合でも、「継続保有年数」の条件を満たし、2026 年11 月末日以降、500 株以上を継続して保有している場合は、「500 株以上・3 年以上」の区分として判定いたします。

開示の判定例は、2027年11月末日を基準日とする株主優待の判定だけです。

5. 株主優待の内容(変更なし)

優待の内容は、2023年7月13日の「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」で決まった表のとおりです(2024年11月末日を基準日とする株主優待から適用)。2026年10月28日の開示でも変わりません。2025年11月期の優待カタログにも、同じ表が掲載されています。

保有株式数継続保有年数 1年以上〜3年未満継続保有年数 3年以上
500株〜999株3,000円相当の自社商品 または 1,000円相当の商品・寄付5,000円相当の自社商品 または 2,000円相当の商品・寄付
1,000株〜2,999株5,000円相当の自社商品 または 2,000円相当の商品・寄付10,000円相当の自社商品 または 3,000円相当の商品・寄付
3,000株以上10,000円相当の自社商品 または 3,000円相当の商品・寄付15,000円相当の自社商品 または 5,000円相当の商品・寄付

保有株式数が500株未満の株主と、継続保有年数が1年未満の株主は、優待を受けられません。

変更前の判定方法について、同社の株主優待のページには、対象となる株主が次のように掲載されています。

当社株式を継続して1年以上保有されており、毎年11月末日現在、当社株主名簿に基づき500株以上保有されている株主様

6. 優待の受け取り方

同社の株主優待のページには、株主優待の案内書を株主総会後の2月下旬から順次発送すると掲載されています。2025年11月期の優待カタログでは、株主は、インターネットか申込専用はがきで、カタログの中から1つを選んで申し込む方法でした。申込期限は2026年5月29日で、それより後の申し込みは無効になると記載されています。

2025年11月期の株主優待の案内書について、同社は2026年2月25日の「株主優待の案内書送付遅延に関するお知らせ」で、優待品の一部の調達が遅れている影響により、当初の予定より約2週間遅れて発送する見込みだと発表していました。

7. 注意しておくこと

  • 対象は500株以上で、継続保有年数1年以上(5月末日と11月末日の株主名簿に、同じ株主番号で3回以上連続して記載)が条件です
  • 2027年11月末日を基準日とする株主優待からは、5月末日と11月末日のどちらかで保有株式数が少なくなると、少ない方の株式数で優待区分が判定されます。開示の判定例では、2027年5月末日に500株未満となった株主は、2027年11月末日に500株以上を保有していても、2027年11月末日を基準日とする株主優待の対象外です。一度500株未満になっても、その後ずっと対象外になるわけではなく、同じ株主番号で続けて記載され、再び500株以上を1年以上保有すれば対象になると開示に記載されています
  • 2028年11月末日を基準日とする分と、それより後の基準日の株主優待で、「3年以上」の区分に入るために、何回分の株主名簿の保有株式数を見て区分を判定するかは、2026年10月28日の開示に記載されていません
  • 証券会社の貸株サービスなどで株主番号が変わると、継続保有年数が途切れる場合があると、同社の優待カタログに記載されています

出典

すべて同社が公表した資料です。

株価・単元株数は2026年10月28日時点。祝日は国民の祝日に関する法律にもとづきます。

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